大阪高等裁判所 昭和35年(ネ)920号 判決 1960年11月30日
神戸市生田区山本通五丁目六二番地の二
カルロス・タカカズ・ホンダこと
控訴人
本田隆一
同市同区下山手通六丁目四八番
被被控訴人
神戸税務署長 佐々木新次郎
右指定代理人
今井文雄
同
井野口有市
同
平井武文
同
畑中英男
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴人は原判決を取消す、昭和三二年一月九日被控訴人が控訴人に対して為した昭和二九年度分相続税価格更正決定(大阪国税局長により課税価格を金三、六七六、三一二円と一部取消しの審査決定を受けたもの)を取消す、訴訟費用は第一、二審共被控訴人の負担とするとの判決を求め、被控訴人は主文同旨の判決を求めた。
当事者双方の事実上の陳述、証拠の提出、認否は、控訴人において甲第六号証の一、二を提出し、被控訴人において右甲号証の成立を認めた外、原判決事実欄に摘示するところと同一(控訴人が当審において陳述した控訟人提出の昭和三五年一月二六日付第四準備書面に記載されている事実は結局原判決に控訴人の主張として記載されている事実と同一に帰する)であるから、これを引用する。
理由
当裁判所が控訴人の本訴請求を失当なりとする理由は、原判決五枚目表末行に「相続によつて取消した財産」とあるのを「相続によつて取得した財産」と訂正する外、原判決理由欄に記載するところと同一であるからこれを引用する。
すると控訴人の本訴請求を棄却した原判決は正当であるから、本件控訴は理由なく、これを棄却すべきものである。
よつて控訴費用の負担について民事訴訟法第九五条、第八九条を適用し主文のとおり判決する。
(裁判長判事 大野美稲 判事 岩口守夫 判事 藤原啓一郎)